生活保護。 2017/01/21 07:41 Share on Facebook Copy URL Report 生活保護。生活保護申請後、役場は「同意書」に基づいて法第29条調査をします。資産・扶養調査を実施。住民票・戸籍謄本などを取り寄せ。金融機関等々、関係機関に対して「口座の取引内容」「口座残高」等を報告するように求める。収入についても同様。会社に対して「受給者の所得状況」について報告を求める。これは実質的には「保護の実施に必要と判断」すれば調査を行う事が可能。こうした調査の中で、全てが明らかになります。家族構成・血縁者・・生命保険加入状況等々含め。調査で何が判明したか知りたい方は情報開示請求をしましょう。開示はあくまで本人に限られる。調査内容。①資産及び収入(生業もしくは就労又は求職活動の状況、扶養義務者の不要の状況、他の法律による扶助、を含む。)②健康状態③他自治体における生活保護の有無④その他政令で定める事項生活保護を受けていた期間に限定されますが、生活保護を廃止した後でも上記①~④については調査することが可能。官公署等への情報提供の求めに対しての回答義務があります。